インボイス制度について

消費税法

インボイスとは何?

今日はインボイス制度について書いてみたいと思います。

まずは、インボイス制度の概要を、国税庁のホームページより概要を確認します。

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

また、インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

また、適格請求書は、一定の事項が記載された請求書、納品書、領収証等が該当します。

何をすればいいの?

概要から次のことがわかります。

「売り手である登録事業者」とあるので、何らかの登録が必要であること。買い手から求められたときはインボイスを発行しなければならない。また、発行したインボイスの写しを保管しないといけない。

買い手は、必要事項が書かれたインボイスを保管することで仕入税額控除をうけることができる。

インボイスに書く内容

インボイスの記載内容です。(消法57の4①一)

  • インボイス発行事業者の氏名、名称、登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った日
  • 課税資産の譲渡等にかかる資産又は役務の内容(軽減税率適用があればその旨)
  • 税率毎に区分した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜金額又は税込金額)
  • 税率毎に区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

具体的に何をしなければいけないか

売り手側

売り手側は、次の準備が必要になります。

適格請求書発行事業者の登録

適格請求書発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日まで登録申請書を提出する必要があります。登録を受けるかどうかは、あくまで事業者の任意ですが、買い手が仕入税額控除を全額できないとなると、登録を受けることになるのではないでしょうか。

また、消費税の課税事業者になりますので、本則か簡易課税の有利判定も必要になります。簡易課税が有利となった場合において、基準期間の課税売上高が5,000万円以下のときは、簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

ただし、免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間に、適格請求書発行事業者の適用を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます(課税期間の初日の前日に届出書の提出があったものとみなされます)。

例えば、課税期間が4月から3月の場合、令和5年4月1日~令和6年3月31日(令和5年10月1日の属する課税期間)に適格請求書発行事業者の適用をうけて、簡易課税制度選択届出書を令和6年3月31日までに提出すれば、令和5年4月1日から簡易課税制度を適用できます(令和5年3月31日に提出があったものとみなされます)。

インボイスの交付の方法及び保存の方法

請求書、納品書、領収証等のうち、何をインボイスとするか(複数の組み合わせでも可)。インボイスの交付方法(紙又は電子)や、交付したインボイスの保存方法についても検討する必要があります。

レジ等のシステム改修
取引先への登録番号及びインボイスの交付方法の連絡

買い手側

買い手側は、次の準備が必要になります。

インボイスの保存の方法の検討

請求書、納品書、領収証等のうち、取引先が何をインボイスとしたか(請求書、納品書、領収証等のいずれか、又は複数の組み合わせかどうか)。交付されたインボイスの保存方法(紙又は電子)についても検討する必要があります。インボイスが電子交付された場合には、電子帳簿保存法に基づいて、一定の要件を満たした上で保存しなければなりません。

レジ等のシステム改修
取引先へのインボイスの登録とインボイスの受領方法の確認

免税事業者及び、登録の済んでいない課税事業者から行った課税仕入れについては、原則、仕入税額控除の適用はありません(消法30)。また、インボイスをデータで保管する場合には、電子帳簿保存法に基づいて、要件を満たしたうえで保管しなければなりません。

しかし、免税事業者及び、登録の済んでいない課税事業者から行った課税仕入れであっても、例外的に、令和5年10月1日から6年間、一定の割合(令和8年9月30日までは、仕入税額控除の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入れ税額控除の60%)で仕入税額控除の適用が認められます。

まとめ

今回、インボイス制度について、準備すべきことは、

売り手においては、インボイスを発行するかしないか充分検討したうえで、

  1. 原則、令和5年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録登録申請書を提出する。
  2. 3月末決算法人の場合、令和5年3月31日までに、簡易課税選択届出書を提出する。(例外あり。)
  3. 必要に応じて、レジ等のシステム改修を行う。
  4. 取引先へ登録番号を通知したり、インボイスの保存方法を検討する。

買い手においては、

  1. 取引相手が課税事業者(もしくは免税事業者)かどうか。適格請求書発行事業者の登録が済んでいるか(もしくは登録が済んでいない)を確認する。
  2. 受領したインボイスの保存場所を検討する。(データで受領する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たすこと。)

弊所では、インボイス制度についてサポートいたします。まずは、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。

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